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多重債務にならないために


お役立ちリンク集

 
多重債務に陥らないために、次のことに注意しましょう。
  1. 将来の収入の見通しは慎重に考えましょう。右肩上がりの保証はありませんよ
  2. 返済できる計画が立たないお金は借りないようにしましょう(元利の返済額が可処分所得の20%を超えると無理が生じやすいと言われています)。
  3. 限度額までだからと安易なキャシングは要注意。
  4. クレジットカードや消費者金融を利用するときは、金利計算を必ずやってみる。
  5. 友人・知人に頼まれても、その責任の範囲を確かめずに安易に連帯保証人を引き受けない。
  6. 今月分返済のための借り入れはしない。元本が減らなければ返済額が増加するだけです。新たな借入れは完全な低金利へ借りかえだけにしましょうクレジットカードのショッピング枠を現金化する方法(低金利でかりられます)多重債務者でもクレジットカードを持てる手段
多重債務に陥ったら、債務を確認し早めに解決のための相談をしましょう。

 自分の債務を書き出しましょう!(金額順、金利順、返済のしやすさ順)


多重債務に陥った場合の解決方法
低金利等への借り換え 返済金額を確認し、金利の高いものを低金利のものに変えましょう。
クレジットカードのショッピング枠を現金化する方法(低金利でかりられます)
多重債務者でもクレジットカードを持てる手段
任意(私的)整理
 裁判所などの公的機関を利用せずに私的に債権者と話し合い、「利息制限法」等に基づいて債務整理を行ないます。債務者の収入の範囲で一括弁済、または分割弁済などの交渉を行ないます。交渉が難しい場合は弁護士など専門家に相談しましょう。
特定調停
調停による整理
例えば、利息制限法で年利18%と決められているのに、年利29.2%で利息をとられたとすると、11.2%も大目に利息をとられていることになります。このように、今まで余分に11.2%も大目にとられた利息は、戻してもらわなくてはいけません。つまり、払う必要がない11.2%の余分に払いすぎた利息を、今の元金に組み込んで充当して『金利の引き直し計算』をすることで、あなたの借金が大幅にカットできるというわけなのです。
 このように簡易裁判所の調停委員などの専門家が債務者と債権者の間をあっせんして、「利息制限法」等に基づいて合意を成立させることによって解決を図る方法です。
特定調停についてくわしくは左記へ自己破産せずに借金解決-特定調停- とは
自己破産  債務者に生活再建と再出発を与える最後のチャンスです。裁判所に破産の申立てをし、裁判所の審理によって認められれば破産宣告を受けます。自己破産すると、5〜7年間は銀行等からの借金やクレジットカードの発行が受けられなくなります。破産宣告を受けたあと、免責の申立てをして免責決定が出れば借金はなくなります。
個人再生の手続き  民事再生法の一部改正法(2001.4施行)により導入された個人版の民事再生手続です。たとえば総額500万円の債務をかかえた多重債務者が3年間に200万円を返済する計画を立て、この返済計画が裁判所により認可されたうえで計画どおり返済が完了すれば、残債務が免除されます。

ご相談は全国の弁護士会の法律相談センターへ
  各地の法律相談センターの連絡先については、日本弁護士連合会のホームページをご覧ください。 http://www.nichibenren.or.jp/
法律相談や裁判費用の問題、弁護士の紹介は全国の法律扶助協会の相談窓口へ
  【問合わせ先】
 (財)法律扶助協会本部
 東京都千代田区霞ケ関1-1-3 弁護士会館14階
 電話:03-3581-6941


 
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